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消費税:個別対応方式の用途区分② 販売費・一般管理費

佐々木保幸

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テーマ:個人・法人 共通の税金

販売費及び一般管理費とは、会社の販売活動及び一般管理業務に関して発生した費用をいいます。
損益計算書においては、「販売費及び一般管理費」として表示され、販売費と一般管理費が区分されることはありませんが、その性格は大きく異なるものです。

「販売費」は、会社の販売活動において直接要した費用であり、販売手数料、広告宣伝費、販売促進費、荷造包装費、運搬費等が該当し、売上高との直接の対応関係がある費用といえます。
課税売上げに対応する販売費に該当する課税仕入れ等は「課税売上げにのみ要するもの」に区分されます。

ただし、上記は、販売活動に直接要した費用が販売費に計上されていることが前提です。販売費に計上されていれば「課税売上げにのみ要するもの」に区分されるものではありません。

「一般管理費」は、会社を運営する上での固定的な必要経費です。
通常、総務部門、人事部門、経理部門等から発生する費用が一般管理費に該当します。
これらは売上との対応関係がないものが多く(売上げがなくても発生します。)、どの会社でも通常発生する受取利息などの非課税売上げとも関係があるため、「課税売上げと非課税売上げに共通して要するもの」に区分されます。

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佐々木保幸
専門家

佐々木保幸(税理士)

税理士法人 洛

会計の数値をもとに、経営を一緒に考え共に成長を目指す。弁護士など異業種との交流も深く、お金にまつわることであれば専門外の問題にも力を発揮。税務関連の講師も務める。

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