マイベストプロ京都
佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

簡易課税制度の旧仕入率の特例措置

2014年7月16日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人・法人 共通の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

平成26年度税制改正で消費税の簡易課税制度のみなし仕入率が次の通り見直されました。
金融業・保険業の仕入率 60%⇒50%
不動産業 50%⇒40%
この改正は、27年4月1日以後に開始する課税期間について適用されますが、26年9月30日までに、簡易課税制度選択届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される2年間は27年4月1日以後開始課税期間であっても、旧仕入率が適用される経過措置が設けられています。

例えば、今期(27年3月期)において一般課税を適用していた3月決算法人が、翌期(28年3月期)から簡易課税制度を適用するものとして26年9月30日までに届出書を提出した場合、簡易課税制度が強制適用される28年3月期・29年3月期は、旧仕入率が適用されます。
※この措置は、簡易課税制度の強制適用される期間に係る特例のため、
例えば、
①26年3月期から簡易課税制度の適用を受けている場合、27年3月期は簡易課税は改正前仕入れ率が適用され、27年4月1日以後開始課税期間は、簡易課税制度の強制適用期間ではないため、、改正後の仕入率が適用されます。
②27年3月期から簡易課税制度の適用を受けている場合、28年3月期は簡易課税は改正前仕入れ率が適用され、29年3月期は、簡易課税制度の強制適用期間ではないため、、改正後の仕入率が適用されます。

新たに事業を開始した場合、簡易課税制度選択届出書を課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます3。この場合も、届出書の提出日が9月30日までか否かにより経過措置の適用関係が異なります。
例えば、26年7月1日に不動産業を開始する3月決算法人が、
①26年9月30日までに届出書を提出した場合、27年3月期(26年6月1日~27年3月31日)から簡易課税制度の適用を受けることができるとともに、その課税期間の初日から2年を経過する日(28年5月31日)での間に開始する課税期間、つまり28年3月期、29年3月期も改正前の仕入れ率が適用されます。
②届出書の提出日が26年10月1日~27年3月31日までの間の場合は、特例措置は適用されないため、27年3月期については改正前の仕入れ率が適用されますが、28年3月期から改正後の仕入れ率が適用されます。

この記事を書いたプロ

佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(税理士法人 洛)

Share

関連するコラム

佐々木保幸プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 簡易課税制度の旧仕入率の特例措置

© My Best Pro