マイベストプロ京都
佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(ささきやすゆき) / 税理士

税理士法人 洛

コラム

消費税:個別対応方式の用途区分① 売上原価

2014年2月10日 公開 / 2014年12月29日更新

テーマ:個人・法人 共通の税金

コラムカテゴリ:ビジネス

「売上原価」とは、商品・製品の販売、サービスの提供など、会社の主たる営業活動による収益獲得のために直接に要した原価(仕入原価や製造原価などの費用)の合計金額をいいます。
これに対して、消費税法における「課税売上げにのみ要するもの」とは、課税売上げのためだけに必要となる課税仕入れ等であり、売上との明確な対応関係が図られるものです。
製造業を営む会社において、課税される製品のみの製造・販売を行っている会社であれば、売上原価(製造原価)に含まれる課税仕入れ等は、「課税売上げにのみ要するもの」に区分されます。

ただし、上記は、原価性を有するものが売上原価に計上されていることが前提です。売上原価に計上されていれば「課税売上げにのみ要するもの」に区分されるものではありません。

この記事を書いたプロ

佐々木保幸

経営者と共に考え成果を出す税務・会計のプロ

佐々木保幸(税理士法人 洛)

Share

関連するコラム

佐々木保幸プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ京都
  3. 京都のビジネス
  4. 京都の税務会計・財務
  5. 佐々木保幸
  6. コラム一覧
  7. 消費税:個別対応方式の用途区分① 売上原価

© My Best Pro