住民票が別の場所にある場合の小規模宅地の減額特例(特定居住用宅地等)の適用
2013年度税制改正においては、相続税について、小規模宅地等の課税価格の計算の特例について、居住用宅地の限度面積の拡充などの見直しが行われる。
見直しは、
(1)居住用宅地等の適用対象面積が、現行の240㎡から330㎡までの部分に拡充される。
(2)「居住用」と「事業用」の土地がある場合、現行では、特例が適用できるのは、「居住用」と「事業用」を合わせて400㎡まで。これを、それぞれの適用対象面積まで、つまり、「居住用」の330㎡と「事業用」の400㎡の合計730㎡まで特例が適用できるように見直される。
(3)二世帯住宅は現行、玄関などを別々にし、建物内部で行き来ができないような構造では、同居していたものとは認められないが、これを、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして特例が適用されるように見直される。
また、老人ホームに入所したことにより被相続人が居住しなくなった家屋の敷地は、、①被相続人に介護が必要なため入所したものであること、②貸付などの用途に供されていないことの要件を満たせば、相続開始直前に被相続人が居住していたものとして、特例が適用できるように見直される。
(1)、(2)の改正については、
2015年1月1日以後に相続・遺贈により取得する財産に係る相続税について、
(3)の改正については、
2014年1月1日以後に相続・遺贈により取得する財産に係る相続税について、
それぞれ適用することとされている。