遺言により財産の一部を公益法人に遺贈した場合
1.平成24年度税制改正で、住宅取得等資金の贈与の贈与税の非課税制度(1,000万円まで非課税)は、24年1月1日以後の贈与から、対象住宅の要件を床面積240㎡までとする上限が設けられた上で、適用期限が平成26年12月31日まで延長されました。
2.省エネ等の要件(省エネルギ―対策等級4相当、又は耐震等級2以上若しくは免震建築物であること)を満たす住宅を新築又は中古で取得した場合や、現に居住している既存住宅にこの要件に適合する増改築(リフォーム)を行った場合について、1,500万円までが非課税の対象となります。
3.通常の非課税枠1,000万円の適用対象となる中古住宅を取得し、省エネ等の要件を満たすリフォームをした場合、例えば、今年1,500万円の贈与を受け、中古住宅の取得の頭金として1,200万円、省エネ等の要件を満たすリフォームに300万円支払い、贈与税の申告期限である翌年3月15日までに入居した場合、中古住宅の取得とリフォームに充てた合計1,500万円全額が非課税となります。
※平成23年分以前の年分において、改正前の住宅取得等資金の贈与税の非課税制度を適用した受贈者には、改正後の新制度は適用されません。