生命保険の名義変更があった場合の相続税・贈与税の取り扱い
平成23年度税制改正法案が成立した場合は、
①相続税の基礎控除が現行の「5000万円+1000万円×法定相続人数」が、「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられます。
②税率については、最高税率を50%から55%に引き上げ、税率区分を現行の6段階から8段階とされます。
③死亡保険金に係る非課税枠は、現行の「500万円×法定相続人の数」について、500万円に乗ずる法定相続人の数を、未成年者、障害者、相続開始直前に被相続人と生計を一にしていた者に限定されます。
この「改正」によって相続税は増税となる可能性があり、この「改正」前には相続税が課税されなかった人が課税される可能性があります。
例えば、相続人が3人の場合、「改正」前は相続財産が8,000万円までは相続税は課税されませんでしたが
、「改正」後は4,800万円を越えれば課税されることになります。自宅と預金などを合わせれば、結構”身近な”金額になりそうです。配偶者が相続人の場合や、自宅が相続財産の場合などは、相続税は軽減される場合がありますが(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例)、これらの適用を受ける場合は相続税の申告をしなくてはなりません。
すでに「改正」前で課税される相続財産がある人なら「改正」後は課税される範囲が広がるのですから相続税は増えることになります。
これからは相続税対策が身近なものになってしまいそうです。
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