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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の要件大幅拡充

谷川由紀

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新型コロナウイルスのさらなる感染拡大に備え、「緊急事態宣言」が衆議院通過で合意し、13日にも成立する見通しとなりました。

それに伴い、雇用調整助成金の受給対象、受給条件等の要件が大幅拡充されます。

(緊急事態宣言のもと雇用調整助成金の要件拡充)

・新型コロナウイルスの影響があるすべての企業対象
・生産指標要件の廃止
・非正規(パート・アルバイト)を含めた雇用者対象
・入社直後の社員も対象
・助成率 中小企業は3分の2→5分の4に拡充
・計画届の事後提出3月31日→5月31日までの事後提出が可能


また、雇用調整助成金は教育訓練も対象となっています。
新型コロナウイルスの特別措置で対象となる教育訓練の範囲が拡大はまだなされておりませんが、
現時点での基準は、職業に関連する知識、技術の習得や向上を目的とするものと示されています。

【事業所内訓練の場合】
通常の生産活動と区別して、全日または半日(3時間以上)行われるものであること。

【事業所外訓練】
所定労働時間の全1日または半日(3時間以上)行われるものであること。


助成金の対象とならない教育訓練
(1) 意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等
(2) 接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等
(3) 趣味・教養を目的とするもの。
(4) 講演会、研究発表会、学会 等
(5) 自社の商品知識研修、QCサークル 等
(6) 法令で義務づけられているもの。(例:労働安全衛生法関係 等)
(7) 講師が不在のまま自習(ビデオ等)

教育訓練を実施した場合は、
訓練費として、1人1日当たり1,200円(半日は0.5日として計算)が加算さります。
また、教育訓練の加算額は上限額の計算に含みません。



新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000603338.pdf


企業にとってのメリットは非常に大きい助成金と思われます。
是非、大幅に要件の拡充がされた雇用調整助成金を活用していただきたいと思います。
情報は日々変化している状況です。
分からないこと、ご質問はお気軽にご相談ください。

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谷川由紀
専門家

谷川由紀(社会保険労務士)

高松太田社労士事務所

社会保険労務士としての知識と実績を元に、人材不足対策の要となる働き方改革支援や女性活躍推進、高齢者、外国人等の多様な人材活用コンサルティングに強みをもつ。県内外でアンガーマネジメント研修等に多数登壇。

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