新型コロナは忘れたころにやって来る・・・
厚生労働省では、以下に該当する場合を「濃厚接触者」として具体例を明記している。。
1.新型コロナウイルス陽性者(以下、陽性者)と、同居あるいは長時間の接触
(車内、航空機等を含む) があった。
2.陽性者と適切な感染防護なしに、診察、看護もしくは、介護をした。
3.陽性者の気道分泌物、もしくは体液等の汚染物質に直接触れた
4.陽性者と会食した。
5.必要な感染予防策なしで、陽性者に手で触れた
6.陽性者と会話することが可能な距離(目安として2m以内)で、必要な感染予防策なしで
接触した。