真珠養殖地が北上する・・
事業年度が替わったこともあり、この時期には多量の廃棄物が排出されます。
貴社では、産業廃棄物が適正に処理されたか 確認や管理が徹底されていますか?
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際にこのマニフェストに産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名等を記入し産業廃棄物の流れを自ら把握、管理する仕組みです。
排出事業者はマニフェストを作成し、委託した産業廃棄物が適正に処理されたか? を確認する義務が課せられています。
処理業者は、このマニフェストに対して委託された業務を何時完了したかということを記載して返送する取り決めとなっています。
マニフェストの様式は、産業廃棄物処理法施行規則第8条で定められています。
さらにマニフェストのB2票とD票は、交付の日から90日以内に排出業者へ返送しなければなりません。
最終処分終了を確認するE票は、180日以内に同じく返送しなければなりません。
もし、この期間までに返送されない場合は処理業者に照会し、必要な処置を講じ30日以内に講じた処置等を該当する都道府県知事に報告する義務も課せられています。
よく見落とされるのが、表題のマニフェスト保存期間です。
これは、交付日から「5年間保存」する義務が課せられています。
もし、上述のマニフェストに係わる義務を果たさない場合はや、産業廃棄物が不適切に処理された場合は、都道府県から処置命令を受けることがあります。
また、違反の内容によっては刑事罰を受けることもあります。
命令処置に従わない場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科されます。
今までのマニフェストが漏れなく保管されているか? 一度確認されることをお奨めします。