令和6年4月より、障害者雇用率が変わります。
2025年6月より、職場における熱中症予防対策が義務になります。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、適切な対応を行うことで、熱中症の重篤化を防止することが事業者に義務化されます。
対象は、WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業です。
屋外で行われる建設現場や屋内の対象となる職場が対象ですが、介護施設の調理室や入浴環境などが該当する場合も考えられます。
対象の作業になる場合は、熱中症の恐れがある労働者の早期の発見などの体制整備、発見した場合の手順、体制整備や手順などを関係者へ周知することが求められます。
兵庫労働局では、6月12日に「職場における熱中症予防セミナー」の開催がありますので、活用されるのも一つです。
*兵庫労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/newpage_04499.html
*厚生労働省リーフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
*厚生労働省パンフレット
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf
*次回のコラムの更新は、5/26の予定です。
*この記事の内容は、コラム掲載時のものです。
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