令和7年4月から変わる失業保険

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

事業所を自己都合で退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)の給付は、
給付制限があるため、現在は2カ月後からしか受けることができません。

令和7年4月からは、条件を満たせば、給付制限期間の2カ月がなくなります。


条件は、雇用の安定や就職するために必要な職業に関する教育訓練等を
自ら受けた場合になります。

また、この条件を満たさない場合でも、給付制限期間が2カ月から1カ月に短縮されます。



雇用の在り方も変わりそうです。


*厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf




*この記事の内容は、コラム掲載時のものです。

*次回のコラムの更新は、3/3の予定です。





~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834

※Gmailには届かない場合があります。Gmail以外での登録をお願いいたします。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼