賃金の支払いの5原則は重要
事業所を自己都合で退職した場合、失業保険(雇用保険の基本手当)の給付は、
給付制限があるため、現在は2カ月後からしか受けることができません。
令和7年4月からは、条件を満たせば、給付制限期間の2カ月がなくなります。
条件は、雇用の安定や就職するために必要な職業に関する教育訓練等を
自ら受けた場合になります。
また、この条件を満たさない場合でも、給付制限期間が2カ月から1カ月に短縮されます。
雇用の在り方も変わりそうです。
*厚生労働省資料
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf
*この記事の内容は、コラム掲載時のものです。
*次回のコラムの更新は、3/3の予定です。
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