介護施設・事業所の令和7年度の処遇改善加算の計画書は、4月15日までに提出

山本勝之

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テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

処遇改善加算は、毎年2月に計画書を作成、提出することが必要です。


先週厚生労働省から、令和7年度の処遇改善加算の計画書は、
4月15日までに提出を行う旨の通知がありました。

計画書については、2月上旬を目途にお知らせがあるとのことです。


令和6年度に続き、要件弾力化が行われる見込みですので、
処遇改善加算の提出期限、計画書の内容に注意しましょう。


厚生労働省
「令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001380550.pdf



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山本勝之
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山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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