介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」
12月2日以降、健康保険証の新規発行や再発行ができなくなります。
今後は、マイナンバー保険証や引き続き健康保険証が有効期限まで使うことができます。
(有効期限のない健康保険証は、令和7年12月1日まで)
マイナンバー保険証がない場合は、有効期限まで今お持ちの健康保険証を使われるか、
今後発行される「資格確認証」で受診ができます。
健康保険証の取り扱いが分かりにくいですね。
兵庫県のホームページには、介護施設・事業所など向けの説明パンフレットやマニュアルが掲載されています。
利用されてはいかがでしょうか。
※兵庫県ホームページ
「介護サービス施設・事業所等へのお知らせ(厚生労働省・兵庫県からの事務連絡・通知等)」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/announcement.html
令和6年11月7日厚生労働省事務連絡をご覧ください。(パソコンのみ)
※一般の方は、厚生労働省のホームページをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
(2024.12.2追記)
~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834
※Gmailには届かない場合があります。Gmail以外での登録をお願いいたします。