年休の取得義務は、守られていますか?

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇のうちの年5日を取得させるよう
使用者(事業主など)には、義務があります。

※労働者には、管理監督者が含まれます。


中には、忙しいことに追われて、年5日が取得できていなかった・・・。
ということも生じる可能性があります。

年次有給休暇の取得状況を、付与から半年経過した時点で確認を行い、
あと半年で、年5日の年次有給休暇が取得ができるよう面談や
働きかけを行いましょう。


※厚生労働省リーフレット
 「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

※次回のコラムの更新は、10月21日を予定しています。


~介護・福祉の職場をサポートしています~
メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝にお届けしています。
別の内容をお届けしていますので、登録をいただき、こちらもご参考ください。
https://www.directform.jp/form/f.do?id=1834

※Gmailには届かない場合があります。Gmail以外での登録をお願いいたします。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼