退職金や休職制度が、全ての介護施設にない理由とは?
年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、
年次有給休暇のうちの年5日を取得させるよう
使用者(事業主など)には、義務があります。
※労働者には、管理監督者が含まれます。
中には、忙しいことに追われて、年5日が取得できていなかった・・・。
ということも生じる可能性があります。
年次有給休暇の取得状況を、付与から半年経過した時点で確認を行い、
あと半年で、年5日の年次有給休暇が取得ができるよう面談や
働きかけを行いましょう。
※厚生労働省リーフレット
「年5日の年次有給休暇の確実な取得」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf
※次回のコラムの更新は、10月21日を予定しています。
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