10/1からの最低賃金が変わります
労働基準法第24条には、賃金の支払いが定められています。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならず、
毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならないのです。
全額払いと言っても、所得税や社会保険料などを
賃金から引き去りすることは許されています。
今月6月から始まる定額減税では、引き去る所得税が減るため、
もし減税を行わずに所得税を引き去った場合は、
所得税を引き去りすぎになり、全額を支払う法律に違反になります。
制度が複雑なので、気をつけたいものです。
※定額減税のパンフレット(国税庁)※PDF
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024004-072_03.pdf
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