介護職員へ月額6000円相当の賃上げの補助金

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

※本日の記事は、介護施設・事業所でご参考をいただけます



令和6年2月から5月まで、「介護職員処遇改善支援補助金」の制度が始まります。

本コラム執筆当時では、概要しか示されていませんが、
介護職員へ月額6000円相当の賃上げを受けられる仕組みが始まります。


条件は、介護職員等ベースアップ等支援加算を令和6年4月から算定していること、
令和6年2月からの賃金改善が必要なこと、
2月と3月は一時金の支給でも可能ですが、4・5月は、補助額の2/3以上を
基本給や手当で支給することです。

注意する点として、必ず介護職員に月額6000円相当が支給されるわけではなく、
職員の配置で変わること、指定権者が市町(神戸市や中核市を含む)であっても、
県に申請することです。


※兵庫県「介護職員処遇改善支援補助金について」
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf05/shogukaizen/hozyokin.html






~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・令和6年度の処遇改善加算の計画書の提出は、4/15まで・・



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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