家族の介護には、介護休暇の活用を

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

※本日の記事は、どの業種・事業所でご参考をいただけます


家族に介護が必要な場合、介護休暇制度があります。

家族とは、父母や祖父母だけでなく、配偶者や子・孫、
兄弟姉妹も含まれます。
(配偶者の父母や祖父母も対象)

介護といっても、介護保険を受けていなくても、
介護状態であれば、対象となります。

具体的には、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態です。


介護休暇は、1日や時間単位で、
介護が必要な家族が1人の場合は年5日、
2人以上の場合は、年10日です。

介護休暇は、事業所で有給か無給か決めることができます。
年次有給休暇とは別の休暇です。

通院などの付き添いなどで活用ができますので、
介護休暇制度を事業所内で周知しましょう。



※厚生労働省の紹介サイト
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/holiday/index.html





~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・毎年10月は、「年次有給休暇取得促進期間」



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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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