10/1からの最低賃金が変わります
※本日の記事は、どの業種・事業所でもご参考いただけます
出産育児一時金とは、健康保険制度の一つで、
健康保険の被保険者又は被扶養者が出産した際に支給されます。
(多胎児の場合は、人数分)
従来までは42万円でしたが、4月1日以降は、50万円になります。
出産の際に、クリニックへ支払う直接支払うことで、
申請の手間が省ける制度になっています。※医療機関によります
※金額は、産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合です。
※全国健康保険協会ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/
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