出産育児一時金が、50万円に

山本勝之

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テーマ:法改正

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出産育児一時金とは、健康保険制度の一つで、
健康保険の被保険者又は被扶養者が出産した際に支給されます。
(多胎児の場合は、人数分)

従来までは42万円でしたが、4月1日以降は、50万円になります。

出産の際に、クリニックへ支払う直接支払うことで、
申請の手間が省ける制度になっています。※医療機関によります


※金額は、産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合です。


※全国健康保険協会ホームページ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/



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山本勝之
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山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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