社会福祉法人の事務職員が気をつけたい算定基礎届
賃金のデジタル払いとは、
○○ペイといった賃金移動業者の口座への賃金支払いのことです。
大変便利ですが、今までは現金か金融機関の口座への
賃金の支払いになっています。
元々は、労働基準法において、現金払い(通貨払い)が原則になっています。
その例外が、金融機関の口座への支払いであり、
賃金のデジタル払いも加わるわけです。
労働者にとっては、チャージする必要が無い一方、
スマホが使えなかったり、資金移動業者の倒産により
現金が引き出せなくなることが考えられます。
(厚生労働省による資金移動業者への監督や
保険会社による資金の保全措置が行なわれます。)
事業所では、資金移動業者への振込手数料や、
給与振込先の設定の繁雑さが気になるところです。
詳しい制度が明らかになりましたら、本コラムで取り上げたいと思います。
※連合「ここがポイント!賃金のデジタル払い」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/digitalmoneypay2021/
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・兵庫県では、10月1日より最低賃金が960円に
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