賃金のデジタル払いは、2023年4月から

山本勝之

山本勝之

テーマ:最新のお知らせ

賃金のデジタル払いとは、
○○ペイといった賃金移動業者の口座への賃金支払いのことです。

大変便利ですが、今までは現金か金融機関の口座への
賃金の支払いになっています。

元々は、労働基準法において、現金払い(通貨払い)が原則になっています。
その例外が、金融機関の口座への支払いであり、
賃金のデジタル払いも加わるわけです。


労働者にとっては、チャージする必要が無い一方、
スマホが使えなかったり、資金移動業者の倒産により
現金が引き出せなくなることが考えられます。
(厚生労働省による資金移動業者への監督や
 保険会社による資金の保全措置が行なわれます。)

事業所では、資金移動業者への振込手数料や、
給与振込先の設定の繁雑さが気になるところです。


詳しい制度が明らかになりましたら、本コラムで取り上げたいと思います。


※連合「ここがポイント!賃金のデジタル払い」
https://www.jtuc-rengo.or.jp/digitalmoneypay2021/


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・兵庫県では、10月1日より最低賃金が960円に


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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