令和4年10月から始まる妊娠・出産の申出をした労働者への措置

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

※本日の記事は、どの業種・事業所の方にもご参考いただけます


育児・介護休業法が改正され、令和4年10月から
妊娠・出産の申出をした労働者へ個別の制度の周知と
育児休業の制度利用の意向確認を行うこと(措置)が義務化されます。


出産を迎えた労働者が、出産後育児休業を取得しやすいよう
育児休業の制度や育児休業明けの様々な制度を案内し、
育児休業を取得するか、意向を確認することが求められます。


男女ともに仕事と育児などが両立できることが目的で、
出産を迎えた労働者と言っても、配偶者も対象になります。

例えば、男性の労働者が職場で働いていて、
配偶者が専業主婦や他の職場で働いている場合であっても、
男性労働者が育児休業を取得することはできますので、
制度の周知(案内)や育児休業を取得するかの意向確認が必要になります。

また、令和4年10月以降では、出生時育児休業の制度もできましたので、
こちらの制度の周知も必要になります。

詳しくは、厚生労働省のパンフやサイトに情報が掲載されています。
ご参考ください。
※育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html



~お知らせ~

出産休暇、育児休業を詳しく学ぶ研修会が開催されます。
育児休業の制度利用の周知や意向確認についても、
具体的に説明いたしますので、事業所の事務担当の方は、ぜひご参加ください。

9/22開催、労務・社会保険講座(神戸市社協-市民福祉大学主催)
https://mbp-japan.com/hyogo/yamasr/seminar/5008162/
※対象は、神戸市内の社会福祉施設や事業所の事務担当者の方です。


~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・職場での健康保険の手続きに便利なガイドブック

※祝日は、記事の更新をお休みさせていただいています。


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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