介護施設・事業所も、介護職員も双方が気をつけておくこと
※本日の記事は、介護保険施設・事業者向けのものです。
介護施設・事業所での虐待防止研修は、毎年1回実施が義務付けられています。
毎年実施することで、理解度の見直しや日々の業務での気づきなどが
できることになります。
この虐待防止研修は、職員全員の受講が望ましいとされています。
パートの介護職員さんはもちろんのこと、送迎車両の運転手など、
虐待の現場を見たり聞いたりする可能性がある職員も対象にする必要があります。
間接的にしか関わらない職員や役員などにも、
虐待防止教育や通報義務の周知を行う必要があると思われます。
介護施設・事業所での役職員全員が、理解しておくとよいでしょう。
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