介護施設・事業所も注目しておきたい「働き方改革関連法」
※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます
令和4年1月1日から、複数の事業所で雇用される
65歳以上の雇用保険への加入の取扱いがはじまります。
これは、次のいずれにも当てはまる方で
・複数の雇用保険のある事業所で雇用される65歳以上の方
・いずれの事業所の所定労働時間が20時間未満で、
合計すれば週20時間以上になる場合は、
労働者本人が、ハローワークで手続きすると
特例高年齢被保険者として、雇用保険に加入ができます。
※いずれの事業所の所定労働時間が、週5時間以上が条件
事業所を退職した場合は、一時金で高年齢求職者給付金が支給されます。
本来は、所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用の見込みがある
1つの事業所でしか雇用保険へ加入できませんが、
65歳以上の取扱いが、少し変わってきます。
(詳細が分かりましたら、改めてお知らせします)
厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795630.pdf?fbclid=IwAR0iyDOIDNvsCy02sGgj0yTmuMRWuB-6tliXNFDK0PHKxUK6PjkyJafWR1k
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・給与のデジタル払いについて
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