複数の事業所で雇用される65歳以上の雇用保険への加入

山本勝之

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テーマ:法改正

※本日の記事は、どの業種の方も参考いただけます


令和4年1月1日から、複数の事業所で雇用される
65歳以上の雇用保険への加入の取扱いがはじまります。

これは、次のいずれにも当てはまる方で
・複数の雇用保険のある事業所で雇用される65歳以上の方
・いずれの事業所の所定労働時間が20時間未満で、
 合計すれば週20時間以上になる場合は、
労働者本人が、ハローワークで手続きすると
特例高年齢被保険者として、雇用保険に加入ができます。

※いずれの事業所の所定労働時間が、週5時間以上が条件



事業所を退職した場合は、一時金で高年齢求職者給付金が支給されます。



本来は、所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用の見込みがある
1つの事業所でしか雇用保険へ加入できませんが、
65歳以上の取扱いが、少し変わってきます。
(詳細が分かりましたら、改めてお知らせします)



厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000795630.pdf?fbclid=IwAR0iyDOIDNvsCy02sGgj0yTmuMRWuB-6tliXNFDK0PHKxUK6PjkyJafWR1k


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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