介護職員処遇改善加算の手続きをお忘れなく

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

介護施設・事業所は、毎年2月に、
新年度分の介護職員処遇改善加算の計画書の申請を行う必要があります。

令和3年度分は、これから自治体のホームページで
公表がされる予定ですが、通常の2月末締め切りではなく、
延長される見込みとのことです。
(本記事の執筆を行った2021年2月5日現在)


書式や届出手順が整い次第、自治体のホームページで公表されますので、
忘れずに計画書の手続きを行いしましょう。

参考:神戸市ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a20315/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/shinseitodoke/sogojigyo_todokede/syoguukasan.html



最近多いご相談は、処遇改善加算の加算を上げることです。

加算ⅡやⅠを目指すのはどうしたらよいのか?
というご相談が多いのですが、
兵庫県のホームページには、手引きが紹介されています。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html

加算Ⅰ・Ⅱを目指される場合は、この手引きを参考にされるとよいです。



~こちらの記事も、続けてご参考ください~
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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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