兼業している介護職員がいる介護施設・事業所

山本勝之

山本勝之

テーマ:法改正

厚生労働省は、令和2年9月に
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめました。
(介護業界に限らない他の業種も同じです)


介護施設・事業所では、兼業を行っている職員が多く、
このガイドラインを基に、労働時間の把握などが必要です。

職員ごととは思わず、施設・事業所では、
職員の申告により、労働時間の把握などを行う必要があります。
(労働時間の把握は、ガイドラインがまとまる前から
 必要になっています)


ガイドラインを確認しておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html


労災が生じた場合の労災保険の扱いも変更になっています。
厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付」(パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf







~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・10/1からの最低賃金が変わります


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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