4月から、雇用保険料率が改正されます。
厚生労働省は、令和2年9月に
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」をまとめました。
(介護業界に限らない他の業種も同じです)
介護施設・事業所では、兼業を行っている職員が多く、
このガイドラインを基に、労働時間の把握などが必要です。
職員ごととは思わず、施設・事業所では、
職員の申告により、労働時間の把握などを行う必要があります。
(労働時間の把握は、ガイドラインがまとまる前から
必要になっています)
ガイドラインを確認しておきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html
労災が生じた場合の労災保険の扱いも変更になっています。
厚生労働省「複数事業労働者への労災保険給付」(パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・10/1からの最低賃金が変わります
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