10/1からの最低賃金が変わります

山本勝之

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テーマ:法改正

最低賃金は、地域や業種ごとに、1時間当たりの最低の賃金が定められており、
その金額以上の賃金を、労働者に支払う必要があります。


毎年10月に最低賃金が見直され、
2020年10月1日から兵庫県では、今までの899円より
1円上がって、1時間当たり900円になります。


施設・事業所で雇用している職員さんが、
10月以降に900円以上の雇用条件になっているか、
確認をしましょう。


なお、最低賃金には、  
 ・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
 ・賞与・ボーナスなど一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
 ・結婚手当など臨時に支払われる賃金
 ・時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金 は、
含まれません。


例えば、基本給と処遇改善手当を合わせて、
最低賃金を上回っていたらよいことにありますが、
最近この金額では、職員さんが集まらないのは、
ご存知の通りです。


最低賃金を守らなければ、50万円以下の罰金になり、
罰金を科させられた場合、介護施設・事業所は、
認可取消しになります。

意外と守られていない事業所もありますので、
注意しましょう。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護事業所の7割が労働基準法違反


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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