有期雇用契約の介護職員さんとの雇用契約
最低賃金は、地域や業種ごとに、1時間当たりの最低の賃金が定められており、
その金額以上の賃金を、労働者に支払う必要があります。
毎年10月に最低賃金が見直され、
2020年10月1日から兵庫県では、今までの899円より
1円上がって、1時間当たり900円になります。
施設・事業所で雇用している職員さんが、
10月以降に900円以上の雇用条件になっているか、
確認をしましょう。
なお、最低賃金には、
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・賞与・ボーナスなど一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・結婚手当など臨時に支払われる賃金
・時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金 は、
含まれません。
例えば、基本給と処遇改善手当を合わせて、
最低賃金を上回っていたらよいことにありますが、
最近この金額では、職員さんが集まらないのは、
ご存知の通りです。
最低賃金を守らなければ、50万円以下の罰金になり、
罰金を科させられた場合、介護施設・事業所は、
認可取消しになります。
意外と守られていない事業所もありますので、
注意しましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護事業所の7割が労働基準法違反
~介護・福祉の職場をサポートしています~
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