介護施設・事業所は、前年度の処遇改善加算の精算の準備を
介護施設・事業所が受け取る処遇改善加算は、
毎年度精算報告が必要です。
前年の4月~3月分までの処遇改善加算は、
7月に精算報告を、指定権者(市町又は県民局)へ
提出することが必要です。
この精算報告時には、処遇改善加算で得られた費用を
職員へすべて支払っていることが必要です。
昨年からは、介護職員等特定処遇改善加算がはじまっていますので、
その点も考慮して、処遇改善加算で得られた費用を
職員へすべて支払ったかどうか、今から準備を始めましょう。
精算報告の報告書の書式は、県又は市町のホームページで
7月以降に示されると思いますので、
気をつけて確認しておきましょう。
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