介護施設・事業所は気をつけたい、処遇改善加算の精算

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

介護施設・事業所が受け取る処遇改善加算は、
毎年度精算報告が必要です。

前年の4月~3月分までの処遇改善加算は、
7月に精算報告を、指定権者(市町又は県民局)へ
提出することが必要です。


この精算報告時には、処遇改善加算で得られた費用を
職員へすべて支払っていることが必要です。

昨年からは、介護職員等特定処遇改善加算がはじまっていますので、
その点も考慮して、処遇改善加算で得られた費用を
職員へすべて支払ったかどうか、今から準備を始めましょう。

精算報告の報告書の書式は、県又は市町のホームページで
7月以降に示されると思いますので、
気をつけて確認しておきましょう。



~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・気をつけたい、パートの介護職員の働き方(扶養の範囲...





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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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