介護施設・事業所は、処遇改善加算の申請をお忘れなく

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

先週、兵庫県から、処遇改善加算の申請について、広報がありました。

処遇改善加算は、毎年4月から翌年3月分までの申請を行う必要があり、
例年であれば2月末締め切りでしたが、
今年は、4月15日が締め切りになりました。


書式も変わっていますので、早めにご準備の上、
締め切り日までに申請を忘れずに行いましょう。


※兵庫県のホームページ(※指定権者へご確認を)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html



~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護職員の処遇改善の後は





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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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