介護施設・事業所に感染症・災害が生じても事業が継続できるように
※この記事は、2019年9月現在の記事です
最低賃金は、地域や業種ごとに、1時間当たりの最低の賃金が定められており、
その金額以上の賃金を、労働者に支払う必要があります。
2019年10月1日から兵庫県では、1時間当たり899円になります。
(大阪府下では、964円になります)
毎年10月に最低賃金が変わります。
昨年の10月から9月までは、兵庫県では1時間当たり871円でした。
施設・事業所で雇用している職員さんが、10月以降に
899円以上になるように、気をつけましょう。
なお、最低賃金には、
・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
・ボーナスなど一か月を超える期間ごとに支払われる賃金
・結婚手当など臨時に支払われる賃金
・時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金 は、
含まれません。(出典:大阪労働局HP)
最低賃金を守らなければ、50万円以下の罰金になりますので、
気をつけましょう。
(罰金を科させられた場合、介護施設・事業所は、指定取消しになります)
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・法律は、破るためにあるのではありません
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。