介護施設・事業所は、処遇改善加算の報告を忘れずに。

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

7月になりました。

介護施設・事業所が受ける処遇改善加算は、
毎年4月から翌年の3月までのものを介護職員へ払いきり、
毎年7月末までに、県民局又は、市町へ報告する必要があります。


今年も、7月末までに報告するように、
兵庫県のホームページで周知がなされました。

兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html


いつかはやろうと考えていると、うっかり忘れてしまうこともあります。

早めに書類を作成し、報告しましょう。




~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所は、処遇改善加算の精算の準備を。


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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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