神戸市内の介護事業所が受けられる処遇改善加算の相談
7月になりました。
介護施設・事業所が受ける処遇改善加算は、
毎年4月から翌年の3月までのものを介護職員へ払いきり、
毎年7月末までに、県民局又は、市町へ報告する必要があります。
今年も、7月末までに報告するように、
兵庫県のホームページで周知がなされました。
兵庫県のホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
いつかはやろうと考えていると、うっかり忘れてしまうこともあります。
早めに書類を作成し、報告しましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所は、処遇改善加算の精算の準備を。
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