令和6年4月より、障害者雇用率が変わります。
3月のこの時期、4月以降の雇用契約について、
パートの介護職員さんと条件を詰めたり、
雇用契約書の締結のための面談を行っていると思います。
労働契約法では、平成25年4月から5年、
引き続いて雇用契約を更新した場合、
平成30年4月から1年間のうち、つまりこの3月末までに、
労働者から事業主へ申し出ると、4月以降の雇用契約から、
無期雇用契約(定年まで働き続けることが出来る)になります。
(そのほかの、雇用条件は、従来までと同じ、
常勤職員になるわけではありません)
無期雇用契約になるには、
労働者から事業主へ申し出が必要ですので、
厚生労働省で示されている転換申出書を提出してもらうことになります。
(書式や仕組みの説明)
厚生労働省・「安心して働くための「無期転換ルール」とは」(PDF:230KB)
https://muki.mhlw.go.jp/policy/leaflet.pdf
有期契約労働者の無期転換ポータルサイト
https://muki.mhlw.go.jp/
必ず、無期雇用契約の転換を申し出なければいけないわけではありません。
次年度の雇用契約の更新時までに出すと、
次年度の雇用契約から無期雇用契約に変わります。
無期雇用契約への転換のメリットは、
有期雇用契約の更新がいらなくなり、
定年まで働き続けることができることです。
仕事の内容や役割なども、変わりません。
退職を希望する場合は、雇用契約書に基づき、
退職願を出せば、退職は可能です。
無期雇用契約への転換のデメリットは、
特にないような気がしますが、
雇用契約の内容が、この先、同じ状態のまま・・・
になる場合があります。
給料を見直してほしい、勤務時間を変えて欲しいなど
希望がありましたら、早めに事業所へ申し出ましょう。
~こちらの記事も、続けてご参考ください~
・介護施設・事業所での雇用条件の変更
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。