新しい処遇改善加算の案が発表、施設・事業所での対応
この4月からはじまる平成30年度の処遇改善加算の届出のアナウンスが
兵庫県のホームページ上で、ありました。
処遇改善加算は、毎年2月末までに新年度分の申請を行う必要があります。
報告は、その年の7月末までに、3月分までの実績を申請します。
現在のところ、平成29年度と届出内容は変わりませんが、
今後の法改正により、届出内容が変わる可能性があります。
届出先は、施設・事業所が指定を受けている県民局
または市町になります。
2月末まで、あと半月。
まだまだあると思っていると、あっという間に期限が近づきます。
早め早めの手続きが良いのかもしれませんね。
参考:兵庫県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/syoguukasan.html
(市町へ届出が必要な施設・事業所は、
該当の市町のホームページをご確認ください。
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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。