介護職員の年休取得

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

年次有給休暇(年休)の取得は、人員がぎりぎりの場合、
取得させることはできない・・・とおっしゃる経営者も多いです。


人員がぎりぎり、なかなか職員が採用できないので などなど
職場における人員の悩みは、尽きません。


しかし、今働いている介護職員も、
病気や私用で休むことはあるはずです。

人員ぎりぎりというのは、事業の継続性を脅かすもので、
本来人員に、ある程度余力を持たせなければいけません。



もしものことを考えながら、人員体制を整えておきましょう。









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※2020年7月17日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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