介護職員にとっての、試用期間は・・・

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

介護職員にとっての試用期間は、不安がいっぱいです。

この職場で務まるのか、自分のスキルは、
正式に採用されるのか・・・などなど不安は尽きません。


一方、事業所・施設は、どう考えているのでしょうか?

やはり介護職員と同じように、仕事ができるのか、
他の職員と上手くやっていけるのか・・・同じように考えています。


しかし、事業所・施設は、介護職員を
試用期間で辞めさせることができるのでは?

と考えがちですが、大きな間違いです。

試用期間でやめさせる場合あっても、
解雇と同じく、それなりの理由が必要なのです。

そもそも採用したのであれば、責任をもって育てることも必要です。


もちろん、介護職員にとっても、努力を行うことは必要なのですが。






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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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