介護施設・事業所の職員を異動させる前に、確認を

山本勝之

山本勝之

テーマ:働く上でのルール、就業規則

新年度を迎え、介護施設・事業所の職員を、人事異動させてたい・・・
そのように考えておられる管理者の方も多いと思います。


人事異動させる場合の注意点として、

・採用当初に、人事異動や職種変更がある旨を伝えていなければ、
 本人の承諾が必要
 (就業規則や雇用契約書などにその旨が記載されていればよい)

・身体面や子育てや介護中の方については、
 異動先の職場で働くことに支障がないか


などがありますが、あわせて、

恣意的な人事異動はできないこと、を念頭に置いておきましょう。





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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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