介護職員の給与を引き上げる処遇改善交付金の申請が始まっています
介護施設・事業所では、毎年2月末までに
処遇改善加算の計画の届け出を行う必要があります。
これは、4月からの1年分の計画を提出するもので、
忘れてしまうと、処遇改善加算を受ける事が出来なくなります。
県や市のホームページで確認をし、早めに提出をしましょう。
なお、3月までの実績は、7月末までに報告する必要がありますので、
こちらも忘れないよう、注意しましょう。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。