介護施設・事業所は、処遇改善加算の計画の届け出を忘れずに

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

介護施設・事業所では、毎年2月末までに
処遇改善加算の計画の届け出を行う必要があります。

これは、4月からの1年分の計画を提出するもので、
忘れてしまうと、処遇改善加算を受ける事が出来なくなります。

県や市のホームページで確認をし、早めに提出をしましょう。


なお、3月までの実績は、7月末までに報告する必要がありますので、
こちらも忘れないよう、注意しましょう。






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 ※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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