神戸市内の介護事業所が受けられる処遇改善加算の相談
介護施設・事業所では、毎年2月末までに
処遇改善加算の計画の届け出を行う必要があります。
これは、4月からの1年分の計画を提出するもので、
忘れてしまうと、処遇改善加算を受ける事が出来なくなります。
県や市のホームページで確認をし、早めに提出をしましょう。
なお、3月までの実績は、7月末までに報告する必要がありますので、
こちらも忘れないよう、注意しましょう。
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※2020年7月16日に、記事の内容を一部修正しました。