介護保険施設・事業所で整備したいマイナンバーに関する規程
マイナンバーの通知カードが、そろそろ届きはじめる頃ですね。
既に、届いているところも、あるかと思います。
介護施設・事業所においては、利用者のマイナンバーを使って、
様々な申請を、施設・事業所の職員がお手伝いすることが生じます。
これら、利用者のマイナンバーを使うときの手続き上では、
必ず記録を取るようにしてください。
この記録とは、
いつ、職員の誰が、利用者の誰のマイナンバーを
どんな手続きに使い、どこへ手続きをしたか
を控えておくことです。
手続きを代理する、代行するなどの取扱いは、
今後厚生労働省から示されると思いますが、
(いままでは、口頭で利用者本人から任されている、
承諾をされていると思いますが・・・)
さらに、これらの記録を逐次残しておかないと、
いつ・どこでマイナンバーを活用したのかが分からず、
漏洩した場合も、管理がずさんと言われても仕方がありません。
気をつけて、これらの記録を残しましょう。
また、これらの手続きに要した書類には、マイナンバーが書かれていますが、
控えを取る必要がなければ取らない、
または、マイナンバー部分を隠して控えを取るなどを講じましょう。
※メールマガジン「労務と人材育成のヒント」を毎週火曜日の朝に発行しています。
パソコンのメールアドレスで、登録をお願いします。
https://www.directform.info/form/f.do?id=1834
※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。