見直したい介護施設・事業所での利用者のマイナンバーの取りあつかい
9月の終わりに、介護事業所や介護施設の利用者向けの業務に使われる
マイナンバーの書式が、厚生労働省から公表されました。
ケアマネジャーがよく使う「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」や
介護施設でも使われる「要介護認定申請書」に、
マイナンバーの記載が必要になっています。
そしてこれらの書式は、平成28年1月1日から使うことが通知されています。
今月中には、介護事業所・介護施設における利用者に対するマイナンバーの
取扱いの通知が出るとのことですので、気をつけておきましょう。
また、事業所での管理体制も、しっかり進めましょう。
※参考 神戸市のホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/tsuchi/27saisinjoho.html
vol.497、496を参照してください
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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。