介護事業所・介護施設で使われるマイナンバー

山本勝之

山本勝之

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

9月の終わりに、介護事業所や介護施設の利用者向けの業務に使われる
マイナンバーの書式が、厚生労働省から公表されました。


ケアマネジャーがよく使う「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」や
介護施設でも使われる「要介護認定申請書」に、
マイナンバーの記載が必要になっています。


そしてこれらの書式は、平成28年1月1日から使うことが通知されています。


今月中には、介護事業所・介護施設における利用者に対するマイナンバーの
取扱いの通知が出るとのことですので、気をつけておきましょう。

また、事業所での管理体制も、しっかり進めましょう。


※参考 神戸市のホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/tsuchi/27saisinjoho.html

vol.497、496を参照してください





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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

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