介護職員へ月額6000円相当の賃上げの補助金
処遇改善加算は、毎年4月からの1年間で使い切る必要があります。
使い切るとは、職員へ給与や賞与で支払いきることです。
4月に法改正がありましたが、3月までの旧制度における処遇改善加算の
精算の締め切り時期が、7月末と迫ってまいりました。
昨年4月から今年の3月までの加算に相当する額が、
払い切れているかどうかを早めに確かめて下さい。
払い切れていないのであれば、社会保険料相当額に該当しないのか、
又は7月末の精算報告書を出すまでに、職員へ給与や賞与で払いきりましょう。
精算報告書の形式・方法は、指定権者(県・市・町)にご確認下さい。
先日訪れたお客様の庭先にて
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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。