事業所にお勤めの方に今月に届く、資格情報のお知らせ
4月に介護保険法の法改正があり、改正に伴う手続きが必要な場合があります。
特に施設や事業所によっては、加算を受ける場合だけでなく、
加算を受けない場合も手続きが求められる場合もあります。
4月15日までの手続きのものもあれば、4月30日まで待ってもらえるものもあります。
指定権者である市町・県などのホームページに留意しつつ、
加算の条件などを確かめ、手続きを正確に行いましょう。
今の時期と言えば、桜ですね
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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。