介護施設・介護の事業所では、法改正の手続きに注意を

山本勝之

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4月に介護保険法の法改正があり、改正に伴う手続きが必要な場合があります。

特に施設や事業所によっては、加算を受ける場合だけでなく、
加算を受けない場合も手続きが求められる場合もあります。


4月15日までの手続きのものもあれば、4月30日まで待ってもらえるものもあります。

指定権者である市町・県などのホームページに留意しつつ、
加算の条件などを確かめ、手続きを正確に行いましょう。





今の時期と言えば、桜ですね







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※2020年7月15日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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