介護職員への処遇改善加算の報告書は、今月末までです

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

介護職員へ支給している処遇改善加算の報告書は、
7月末までに指定権者である県民局や市・町に提出する必要があります。


昨年4月から3月までにサービスを提供した内容の加算部分について
職員への支払いなどの報告が必要になっています。

この報告書を忘れてしまいますと、加算額を返金する必要があります。
早めに集計した上で、期日までに加算の報告の届出を行いましょう。




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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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