処遇改善加算の計画書の提出時期が変わる見込みです
介護職員へ支給している処遇改善加算の報告書は、
7月末までに指定権者である県民局や市・町に提出する必要があります。
昨年4月から3月までにサービスを提供した内容の加算部分について
職員への支払いなどの報告が必要になっています。
この報告書を忘れてしまいますと、加算額を返金する必要があります。
早めに集計した上で、期日までに加算の報告の届出を行いましょう。
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。