経営者も、労働者も悩みはつきません
給与明細を見ると、様々なものが引かれていると思います。
・所得税
・住民税
・健康保険料や介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
これらは、法律で、給与から引き去ることが認められているものです。
しかしながら、介護の現場で働く職員さんであれば、
・職場で食べている給食費
・職員内で組織している懇親会費
・職場で加入できる生命保険料や財形貯蓄の費用など
も引き去りされていると思いますが、これらは、
事業所ごとで協定書が締結されていれば、給与から引き去ることが出来るものです。
協定書とは、「賃金控除に関する協定書」(24協定)のことで、
毎年締結が必要な協定書ではなく、引き去りする内容が変わった場合のみ
締結し直すので、あまり美馬らレたことがないかもしれません。
この協定書がなければ、労働基準法が定める賃金の全額払いに違反することになりますので、
気をつけましょう。(労働基準法・第24条)
ツツジが咲く季節ですね。
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※2020年7月14日に、記事の内容を一部修正しました。