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山本勝之

介護事業に解決志向で労務アドバイスを行うプロ

山本勝之(やまもとかつゆき) / 社会保険労務士

ゆい社会保険労務士事務所

コラム

介護事業所の職員の時給は、761円以上に

2013年9月30日 公開 / 2020年7月13日更新

テーマ:給与賃金・雇用条件、雇用契約、再雇用

コラムカテゴリ:ビジネス

【2013年9月当時の記事です】

平成25年10月19日から、最低賃金が改正されます。

兵庫県内では、時給が761円以上になりますので、
時給が761円以上になるよう、雇用条件の変更が必要となっております。
(現在の最低賃金は、時給が749円です)

(大阪府下の場合は、10月18日から時給が819円以上になります)


介護の事業所では、事務職員をはじめ、調理員や介護補助の方もおられると思います。
様々な職種の方が働いておられますが、雇用条件の確認を忘れずに行いましょう。


※最低賃金には、次の金額は含まれません
1.臨時に支払われる賃金
2.賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
3.時間外労働・休日労働及び深夜労働に対して
  支払われる賃金
4.精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


彼岸花が咲いていました





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 ※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。

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