介護事業所の労務管理の書類は、5年保存

山本勝之

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テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

労働基準法の第109条では、労働者名簿、賃金台帳及び
労働に関する重要な書類は3年間保存することになっています。


しかしながら、平成24年4月の改正介護保険法では、
県や市の指定基準の条例委任が行われました。

指定基準を県・市が独自で決めることができるのですが、
介護給付費の返還請求ができる5年に合わせ、
書類の保存年限を、厚生労働省例の基準の2年から
5年に保存年限を拡大されました。

どの労働者がいつ勤務していたかを、労働者名簿や
賃金台帳、出勤簿といった書類で確認をしますので、
介護給付費の計算にも、これらの書類も密接に関連しています。

そのため、労働基準法で定められている3年間だけでなく、
5年間、書類を保存をすることで、
人員体制が満たしているかどうかが確認されます。

5年間は、書類を保存しておきましょう。



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 ※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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