介護施設・事業所でのマイナンバー
労働基準法の第109条では、労働者名簿、賃金台帳及び
労働に関する重要な書類は3年間保存することになっています。
しかしながら、平成24年4月の改正介護保険法では、
県や市の指定基準の条例委任が行われました。
指定基準を県・市が独自で決めることができるのですが、
介護給付費の返還請求ができる5年に合わせ、
書類の保存年限を、厚生労働省例の基準の2年から
5年に保存年限を拡大されました。
どの労働者がいつ勤務していたかを、労働者名簿や
賃金台帳、出勤簿といった書類で確認をしますので、
介護給付費の計算にも、これらの書類も密接に関連しています。
そのため、労働基準法で定められている3年間だけでなく、
5年間、書類を保存をすることで、
人員体制が満たしているかどうかが確認されます。
5年間は、書類を保存しておきましょう。
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※2020年7月13日に、記事の内容を一部修正しました。