見直したい介護施設・事業所での利用者のマイナンバーの取りあつかい
職員を雇用している事業所では、「労働者名簿」という書類を備え付けておかなければいけません。
介護施設では、職員やボランティアなど様々な人がいて、誰が職員なのか外部から見たとき、わかりません。
労働基準法では、職員を採用した場合、この「労働者名簿」を整備し、誰が職員なのかを明確にします。
「労働者名簿」と言っても、表のようになって、1枚の用紙に職員が数人記載されているものではありません。
職員1人につき1枚づつ作成するものです。
この「労働者名簿」を作成し、変更があれば変更する必要があるのですが、
意外と作成や変更していない事業所や施設が多いです。
「労働者名簿」に記載する内容も定められていますので、書式を確認し、
採用の多いこの時期に、全員分あるのか確認をしておきましょう。
兵庫労働局のホームページ
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html
(労働基準法関係の下のほうに掲載されています)
※外で散歩をするのに、よい気候になってきました
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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。