介護の事業所で必要な労働者名簿とは

山本勝之

山本勝之

テーマ:運営基準・管理・指定取消、マイナンバー

職員を雇用している事業所では、「労働者名簿」という書類を備え付けておかなければいけません。



介護施設では、職員やボランティアなど様々な人がいて、誰が職員なのか外部から見たとき、わかりません。


労働基準法では、職員を採用した場合、この「労働者名簿」を整備し、誰が職員なのかを明確にします。

「労働者名簿」と言っても、表のようになって、1枚の用紙に職員が数人記載されているものではありません。
職員1人につき1枚づつ作成するものです。

この「労働者名簿」を作成し、変更があれば変更する必要があるのですが、
意外と作成や変更していない事業所や施設が多いです。

「労働者名簿」に記載する内容も定められていますので、書式を確認し、
採用の多いこの時期に、全員分あるのか確認をしておきましょう。

兵庫労働局のホームページ
http://hyogo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/youshikishu_zenkoku.html
(労働基準法関係の下のほうに掲載されています)



※外で散歩をするのに、よい気候になってきました






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※2020年7月11日に、記事の内容を一部修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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