介護職員を採用したら・・・
今日から4月になりました。
介護施設や介護の事業所では、新規採用の職員が入られたところもあると思います。
採用時の研修では、就業規則の説明をされる事業所が多いと思います。
就業規則の説明では、内容をひととおり説明するだけでなく、
次の点をしっかり伝えておきましょう。
・採用時に提出した届出書類のうち、今後変更があれば、すぐに提出が必要なこと
→住所の変更や通勤手段・経路の変更は、手当や手続きに必要なものです。
また、介護福祉士などの資格を、採用後に取得した場合も、届出を求めましょう。
・服務規律については、特に時間をかけましょう
→服務規律は、その事業所での働き方を示すものです。
勤務での服装や髪型など、細かい点もこの機会に伝えておきたい内容です。
・個人情報の保護について
→わかっているつもりが多いのも事実です。
具体的な事例を挙げて、説明すると、理解に結びつきやすいです。
・セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの防止について
→どのようなことがセクハラ・パワハラにあたるのか、
そのようなことを受けた場合は、どのようにしたらよいのかを伝えましょう。
・出退勤の方法や、欠勤・遅刻早退時の手順
→一番最初が大切ですので、適切にお伝えしましょう
・解雇や懲戒処分などを行う場合の内容
→これらの内容は、職員に周知できていなければできませんので、必ず伝えましょう。
・健康診断や就業できない病気のことなども伝えましょう
他の事業所と違う点、例えば慶弔休暇がある、育児休業が3年あるなどの部分も
しっかり伝えておきたいものです。
伝えた後は、就業規則を事務所などで職員がいつでも確かめることができるよう
備えておきましょう。
また、介護サービスの情報公表システムでは、運営状況の従業者の研修等で、計画や記録の有無が
どなたでも確認できるようになっています。
新規採用の職員の研修は、「新任研修」として計画し、実施後は記録をするようにしましょう。
待ちに待った桜です。
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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。