4月以降に受ける処遇改善加算の計画書は、2月末が締め切りです

山本勝之

山本勝之

テーマ:処遇改善加算・処遇改善手当

介護職員の給与を改善する処遇改善加算について、
毎年度、計画書を作成し、県民局や市町に届出が必要となります。

兵庫県は平成25年1月25日に、平成25年度の処遇改善加算の計画書の提出について、
案内文をホームページで公表しました。


今まで処遇改善加算を受けていた介護施設や介護サービスの事業所は、
平成25年2月末までに計画書を提出することで、4月以降の平成25年度も
引き続き処遇改善加算を受けることができます。


届出の計画書は、今まで作成されたことがある方には、なじみのある書類になっています。
昨年の届出書を見ながら作成すれば、できると思います。

期日までに忘れずに届け出ましょう。
なお、県民局以外へ提出する介護施設や介護サービスの事業所は、
提出先の市町のホームページで、必要書類等を確認してください。
(順次お知らせがあると思いますが・・・)



※届出先
・県指定事業所・施設については、所管の県民局
・神戸市、尼崎市、西宮市、姫路市に所在する事業所・施設は、各市
・地域密着型サービスについては、各市町

兵庫県のホームページ
http://web.pref.hyogo.jp/kf05/syoguukasan.html


兵庫県内でも、相生や赤穂では、瀬戸内海を感じることができる
穏やかな海を眺めることができました。



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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。

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山本勝之
専門家

山本勝之(社会保険労務士)

ゆい社会保険労務士事務所

介護の現場で要となる人材面を中心に、事業所に向けたあらゆるアドバイスに取り組んでいます。人材採用、教育、評価、職場環境の整備から、施設の開設、事業譲渡まで、サポートの範囲は多岐にわたっています。

山本勝之プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

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