介護の事業所に必要な災害への備え
従来までは、厚生労働省が介護サービスの基準を定めていましたが、
平成25年4月からは、保険者(市や町)が独自に介護サービスの基準を
定めることができるようになりました。
このたび、神戸市の独自基準がホームページで公表されています。
平成25年4月からの独自の基準の主な項目は、次のとおりです。
1.暴力団の排除の規定
2.重要事項説明書に記載するべき内容
3.書類の保存期間の延長
4.人権の擁護・虐待の防止に係る研修の実施
5.夜勤職員の配置(宿泊を伴うサービスを行うもの)
※こちらのみ、平成27年4月1日施行
6.居室定員(介護老人福祉施設,(介護予防)特定施設入居者生活介護,
特別養護老人ホーム,養護老人ホーム)
7.生活相談員の資格要件((介護予防)特定施設入居者生活介護)
8.施設長の資格要件(特別養護老人ホーム)
9.スプリンクラーの設置(地域密着型サービスのうち宿泊を伴うサービス)
10.再開時の事前協議
11.利用者の計画的な受け入れ
準備が必要で、すぐには対応できない内容もあります。
内容を確認して、今から準備をしておきましょう。
※神戸市のホームページ
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/carenet/kiteiyoushiki/kijunjorei.html
古時計が、いまなお現役で動いていました。
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※2020年7月11日に、記事の一部を修正しました。