介護保険施設・事業所では、役員や代表者もタイムカードの記録が必要
県の介護保険事業者集団指導の資料は、介護事業所の運営にとって大変重要で、
管理者やサービス提供責任者は、常に確認したい内容です。
この資料は、兵庫県のホームページにも掲載されていますが、
人事労務管理の資料において、法改正があり制度が変わっているのですが、古い制度のまま掲載されています。
私は、この集団指導指導には参加していませんので、もしかすると口頭で説明があったかもしれません。
参加されている方で、聞き漏らした方も確認をお願いします。
資料ページは、「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」全体資料の54ページの
(10)労働保険の「雇用保険とは」という表中の内容で、下から3行目です。
県のホームページでは、こちら
http://web.pref.hyogo.jp/hw17/documents/roudouzyoukennokakuho.pdf
「2反復して就労する者であること(具体的には、6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること)」
この文章の「6ヶ月以上」は、現在「31日以上」になっています。
法改正前にこの資料が作成されたため、対応できないままになっている模様です。
現在、雇用保険に加入すべき労働者は、
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.反復して就労している(31日以上引き続き雇用されていることが見込まれている)
ことが対象となります。
一度、お手元の資料をお確かめください。
兵庫県のホームページ
http://web.pref.hyogo.jp/hw17/hw18_000000093.html
神戸の三宮神社の軒下に、ネコが寝ていました。
陽だまりのネコですね。
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※2020年7月10日に、記事の内容の一部を修正しました。