墓地でお骨を盗まれた!② お骨の盗難と民事責任
~前のコラムからの続きです~
このようなトラブルは、案外多く生じているのではないでしょうか。
このようなトラブルの発生を未然に防止するには、
石種、デザイン、彫刻の内容などの注文を受け、
合意した内容を書面に残しておくことが有用です。
その際、重要なことは、お客様が「確認をしました」
ということをその文書に記載して署名押印をしてもらうことです。
不動産売買の場合、宅地建物取引業者は、重要事項の説明をして、
重要事項説明書を買主に交付することが法律で義務付けられています。
石材店もこれと同じように、契約を締結する時点で、
契約することになっている合意内容等を説明した文書を2通作成し、
お客様に1通交付して、石材店はもう1通にお客様の署名押印をしてもらったものを
保管しておくといった方法も工夫すべきでしょう。
また、契約後にデザインや仕様の変更や追加があった場合には、
その都度、変更・追加についてのお客様の署名押印のある契約書や
確認する書面を取り付けておくべきでしょう。
~おわり~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)
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