お墓は相続税の課税対象になるのか?③最終話:生前に墓地の購入契約を締結していた場合
~前のコラムからの続きです~
このようなトラブルは、つまるところ、
お客様の注文と石材店の受注した内容の理解が、
くいちがってしまったことから生じるといえます。
したがって、お客様の言い分と石材店の言い分のどちらが正しいのかによって、
法的責任の所在は決まってきます。
石材店の言い分が正しければ、石材店が仕様の違いを直すため、
工事をやり直さなければならないとか、
その分の値引をしなければならないなどの法的責任を負うことはありません。
問題は、どちらの言い分が正しいのかということです。
口頭でのやり取りを、記憶に基づき主張しあっても、
いわゆる水掛け論になってしまい、
どちらが正しいのか容易に決着をつけることはできません。
なんといっても、受注した内容が、
書面などに記録されているかどうかが、
裁判などでは大変重要になります。
墓石販売にあたってのパンフレットなどの説明文書、
価格表、契約書、受注書などの文書に、契約内容や
変更した内容についての記載があるかどうか確認できるかどうかによって、
決めていく他ないでしょう。
もし、そのような記載が書面上ないときには、
事情によっては、石材店の負担により、
やり直し等を行なわざるをえない場合もあります。
例えば、営業担当社員の軽はずみな言動により
お客様の仕様変更の申し入れを受けてしまったような場合が典型的なケースです。
営業社員は契約を結ぶ権限はなく、
石材店に取り継ぐ権限しか与えられていないのが一般的ですが、
お客様側からしてみれば、契約交渉をする直接の相手なので、
契約内容の変更をする権限も会社から与えられていると誤解しても、
やむを得ないと考えられるからです。
~つづく~
※参考文献:日本石材工業新聞 第1918号(日本石材工業新聞社発行)
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